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里山メイト規約抜粋

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「角間の里山メイト」規約

〔名称〕
第1条 本会は、「角間の里山メイト」(通称「里山メイト」という。)と称する。
〔目的〕
第2条 本会は、角間の里山メイトが主催する事業及び各種活動をするとともに、角間の里山保全活動を通して会員相互の親睦を図ることを目的とする。
〔会員〕
第3条 前条の目的に賛同し、会費を納入した者をもって会員とする。

中略

〔会計〕
第6条 本会の経費は、会員の年会費、寄付金及びその他の収入をもって充てる。
 本会の年会費(4月から翌年の3月までとし、年度途中からは直近の3月までの会費とする。)は1人2,000円とする。
ただし、会員の家族を含む場合の年会費は、1人500円を加えるものとし、3人以上の場合は1家族で3,000円とする。